税理士

あんしん税理士法人

安藤 眞哉

元住宅営業マンとしての経験を持つ税理士が、建設業・不動産業・設計事務所の開業・起業支援、会社設立・法人成り、開業時の融資から開業後の税務処理まで親切丁寧サポートいたします。出身校:中央大学法学部政治学科

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2018/09/10

自宅の空き部屋を民泊にした場合の税金

住宅宿泊事業法施行

住宅宿泊事業法(民泊新法)が6月15日に施行されました。

今までは特区内での民泊や簡易宿泊所としての認可を得なければ、民泊の経営はできませんでした。今回、法律が整備され年間180日までの営業などルールが明確化されたことから、民泊の経営に興味を持たれている方もいるかと思います。
民泊新法では、民泊を経営するためには県への届出が必要です。8月15日現在、福岡県内で336件の住宅が届出されています。(住宅宿泊事業者の届出情報
今回は、自宅の空室を民泊に利用した際の税金についてご案内します。

民泊の税務上の取り扱い

自宅の空き部屋を民泊にして収入を得た場合、収入から経費を差し引いた利益に対して「雑所得」として所得税がかかります。
民泊については住宅を貸し付けるので不動産所得ではないかとの見方もありましたが、6月13日に国税庁が公表した民泊に関する情報の中で原則として「雑所得」に該当すると公表しました。
民泊は賃貸住宅とは異なり、部屋の清掃やお風呂や電気の使用などサービスの提供も含まれていることから、不動産所得ではないということですね。

自宅の空室を民泊に利用した場合の税金

「雑所得」は「収入金額」ー「必要経費」で計算します。
「収入金額」は宿泊者からもらう宿泊料です。
では、「必要経費」にはどのようなものがあるでしょうか。
自宅を民泊に利用することから次の区分で考えるとわかりやすいです。

(1)単純に経費となるもの

例えば、民泊をするにしても広告宣伝をしないことには宿泊客はきません。
Airbnbのようなウェブサイトに対して支払う手数料や、部屋の清掃費用、宿泊客の使用する日用品などは経費になります。

(2)按分計算が必要になるもの

次に経費にするのに少し工夫がいるものです。
自宅を民泊にするわけですから、固定資産税は毎年払っていると思います。
また自宅はそもそも購入しているわけですから、購入代金についても経費にできます。水道光熱費もかかっているでしょう。これらの経費については、自宅部分と民泊に利用している部分とに分けて経費にできます。

例えば固定資産税でしたら、家の面積が50坪でそのうち10坪分を民泊として使用する場合、固定資産税✖️10坪/50坪✖️民泊使用日数/365日のように面積と使用した日数で按分します。
その他の経費も、自宅として利用した部分と民泊として利用した部分きちんと按分して経費にします。

住宅ローン控除に注意

注意が必要なのは、住宅ローン控除を受けている場合です。
家面積の半分以上を民泊として利用すると、住宅ローン控除が受けられなくなります。
その他、マイホームを売却した際の特例などにも制限がかかりますのでご注意ください。

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