2018/12/10
円満相続にむけて「相続対策」について考える
日本では、年間約130万人の方が亡くなっていますが、そのうち何%の方に相続税はかかっていると思いますか。
平成29年の国税庁調べによると、課税対象となった被相続人数は約10万6千人で、課税割合は8.1%です。平成27年1月より、相続税の基礎控除が引き下げられ、対象者は4.4%から約8%台まで増えましたが、セミナーでこの質問をすると、思ったより少ない数字に皆さん驚かれます。
では、税金がかからないから、相続は関係ないのでしょうか?
過去のコラムでも紹介しましたが、遺産相続で争い(調停や裁判)になったケースの7割以上が遺産の額が5千万円以下で、約3割は1千万円以下となっており、相続争いは身近に起きている問題なのです。
相続争い=争族にならないために、今からどんなことに気をつけて準備をしたらよいのか今回は「今から取り組む相続対策」についてお話します。
1 相続対策の3ステップ
上記のお話からも、相続対策は全ての方に必要なものと言えると思います。では、どのように取り組んだらいいのでしょうか。3ステップでご紹介します。
(1)まずは家族に残す財産にどんなものがあるのかを確認をしてみましょう。財産にはプラスのものとマイナスのものがあります。負の財産も含めて相続財産なので、全てを把握しておく必要があるのです。
また、把握をしたら、どこに、どれぐらいの財産があるのかを一覧にまとめておきましょう。
(2)次に、相続人の確認が必要です。民法上の法定相続人が誰になるのかを確認しておきましょう。法定相続人の人数は相続税の計算にも必要になります。
(3)最後に、誰にどのような財産を残すのかを考えておくことです。相続人になる家族等と相談して、自分の想いを伝えながら決めておくと良いでしょう。そして、できれば、それをきちんとした形で残すことです。
2 遺言を活用しましょう
誰にどのような形で残すのかを決めていない場合や、決めていてもそれに従わない場合は、相続人同士がどのように財産を分けるのかを話し合い、分割方法を決める必要があります。相続人同士で決められないと調停や裁判となり、いわゆる「争続」になってしまうのです。自分が残す財産がきっかけで残された家族同士が争いをはじめてしまっては悲しいですよね。
誰にどの財産を残したいのか、自分の想いを伝えるためには、遺言書を準備しておきましょう。平成30年の民法改正で、「自筆証書遺言」が法務局で保管出来るようになりましたし、「財産目録」はパソコンでの作成が認められるなど、これまでより利用しやすくなっています。また、手続きに不安がある場合は、公証役場で証人立会いのもと、公証人が作成する形式的な不備がない、「公正証書遺言」の作成を検討するのも良いでしょう。
3 円満相続にするために
相続対策は先延ばしになりがちですが、いつ起こるかは分かりません。元気なうちに、誰にどの財産を残したいのか想いを確認するためにも、家族が集まる年末年始の機会などに家族会議の場を設けて、相続と向き合い、今からできることを準備してみませんか。
日本では、年間約130万人の方が亡くなっていますが、そのうち何%の方に相続税はかかっていると思いますか。
平成29年の国税庁調べによると、課税対象となった被相続人数は約10万6千人で、課税割合は8.1%です。平成27年1月より、相続税の基礎控除が引き下げられ、対象者は4.4%から約8%台まで増えましたが、セミナーでこの質問をすると、思ったより少ない数字に皆さん驚かれます。
では、税金がかからないから、相続は関係ないのでしょうか?
過去のコラムでも紹介しましたが、遺産相続で争い(調停や裁判)になったケースの7割以上が遺産の額が5千万円以下で、約3割は1千万円以下となっており、相続争いは身近に起きている問題なのです。
相続争い=争族にならないために、今からどんなことに気をつけて準備をしたらよいのか今回は「今から取り組む相続対策」についてお話します。
1 相続対策の3ステップ
上記のお話からも、相続対策は全ての方に必要なものと言えると思います。では、どのように取り組んだらいいのでしょうか。3ステップでご紹介します。
(1)まずは家族に残す財産にどんなものがあるのかを確認をしてみましょう。財産にはプラスのものとマイナスのものがあります。負の財産も含めて相続財産なので、全てを把握しておく必要があるのです。
また、把握をしたら、どこに、どれぐらいの財産があるのかを一覧にまとめておきましょう。
(2)次に、相続人の確認が必要です。民法上の法定相続人が誰になるのかを確認しておきましょう。法定相続人の人数は相続税の計算にも必要になります。
(3)最後に、誰にどのような財産を残すのかを考えておくことです。相続人になる家族等と相談して、自分の想いを伝えながら決めておくと良いでしょう。そして、できれば、それをきちんとした形で残すことです。
2 遺言を活用しましょう
誰にどのような形で残すのかを決めていない場合や、決めていてもそれに従わない場合は、相続人同士がどのように財産を分けるのかを話し合い、分割方法を決める必要があります。相続人同士で決められないと調停や裁判となり、いわゆる「争続」になってしまうのです。自分が残す財産がきっかけで残された家族同士が争いをはじめてしまっては悲しいですよね。
誰にどの財産を残したいのか、自分の想いを伝えるためには、遺言書を準備しておきましょう。平成30年の民法改正で、「自筆証書遺言」が法務局で保管出来るようになりましたし、「財産目録」はパソコンでの作成が認められるなど、これまでより利用しやすくなっています。また、手続きに不安がある場合は、公証役場で証人立会いのもと、公証人が作成する形式的な不備がない、「公正証書遺言」の作成を検討するのも良いでしょう。
3 円満相続にするために
相続対策は先延ばしになりがちですが、いつ起こるかは分かりません。元気なうちに、誰にどの財産を残したいのか想いを確認するためにも、家族が集まる年末年始の機会などに家族会議の場を設けて、相続と向き合い、今からできることを準備してみませんか。
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