2017/08/10
豪雨などの自然災害に備えるために
平成29年7月に発生した九州北部豪雨で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
2015年の茨城県常総市や2014年の広島市など、日本では、ここ最近、短時間の集中豪雨による水害が各地で起こっています。
記憶に新しい方もいらっしゃると思いますが、福岡市東区でも2009年に河川の氾濫で浸水被害がありました。私の住んでいるマンションでもエレベーターが壊れるなどの被害があり、自動車も心配されましたがなんとか無事でした。
気象庁の調べによりますと、1時間に50mmを超えるゲリラ豪雨の発生頻度は、右肩上がりに増えており、いつ、こういった水害が発生してもおかしくない状態といえます。
ということで、今月は、自宅や家の家財に被害があったときに加入している保険で対応できるのかについて解説していきたいと思います。
水害は火災保険の補償対象になるのか?
台風や集中豪雨などにより、発生する洪水、土砂崩れなどによる住宅や家財の被害は、加入している火災保険に「水災」の補償をつけていると保険の対象になります。
加入している火災保険に水災の補償が付いているか分からない場合には、保険証券を確認するか、保険会社に問い合わせてみましょう。
もし、付いていない場合は、後で「水災」の補償だけ追加することはできないので、今加入している保険を解約して新たに水災の補償を追加したプランで契約することになります。
住んでいる地域や住居に水災のリスクがあるのか確認しましょう。
全ての住宅に水災の補償が必要ということではありません。お住まいの地域が高台にあったり、高層マンションに住んでいるなど、水害が発生しても、被害が生じる恐れがないと思われる場合には、水災の補償は必要ないことになります。
ただし、家が高台にあったとしても台風や暴風雨などにより、土砂崩れが発生する場合や、ゲリラ豪雨により下水が溢れて被害を受ける水害も増えています。ご契約前に水災の恐れがないかは十分確認する必要があります。
国土交通省や自治体が提供しているハザードマップなどで、お住まいの地域に水災や土砂崩れのリスクがあるのかを確認することが出来る場合もありますので、ぜひ活用してみてください。
どういった場合に保障が受けられるのか。
水災は、一般的に次のいずれかに該当した場合に補償が受けられます。
ア.建物や家財に30%以上の損害(時価)が生じた場合
イ.居住部分が床上浸水して建物や家財に損害が生じた場合
なお、水害で保険金を請求する場合、通常は市区町村が発行する罹災(りさい)証明が必要になります。
近年は、地震、水害、噴火、津波など様々な災害が各地で頻発しております。これを機会に、ご自身、ご家族で、万が一災害が発生した時の対応(安否確認の方法や避難場所、食料の備蓄準備等)について、今一度確認しておきましょう。
また、加入している損害保険の確認も忘れずに!
平成29年7月に発生した九州北部豪雨で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
2015年の茨城県常総市や2014年の広島市など、日本では、ここ最近、短時間の集中豪雨による水害が各地で起こっています。
記憶に新しい方もいらっしゃると思いますが、福岡市東区でも2009年に河川の氾濫で浸水被害がありました。私の住んでいるマンションでもエレベーターが壊れるなどの被害があり、自動車も心配されましたがなんとか無事でした。
気象庁の調べによりますと、1時間に50mmを超えるゲリラ豪雨の発生頻度は、右肩上がりに増えており、いつ、こういった水害が発生してもおかしくない状態といえます。
ということで、今月は、自宅や家の家財に被害があったときに加入している保険で対応できるのかについて解説していきたいと思います。
水害は火災保険の補償対象になるのか?
台風や集中豪雨などにより、発生する洪水、土砂崩れなどによる住宅や家財の被害は、加入している火災保険に「水災」の補償をつけていると保険の対象になります。
加入している火災保険に水災の補償が付いているか分からない場合には、保険証券を確認するか、保険会社に問い合わせてみましょう。
もし、付いていない場合は、後で「水災」の補償だけ追加することはできないので、今加入している保険を解約して新たに水災の補償を追加したプランで契約することになります。
住んでいる地域や住居に水災のリスクがあるのか確認しましょう。
全ての住宅に水災の補償が必要ということではありません。お住まいの地域が高台にあったり、高層マンションに住んでいるなど、水害が発生しても、被害が生じる恐れがないと思われる場合には、水災の補償は必要ないことになります。
ただし、家が高台にあったとしても台風や暴風雨などにより、土砂崩れが発生する場合や、ゲリラ豪雨により下水が溢れて被害を受ける水害も増えています。ご契約前に水災の恐れがないかは十分確認する必要があります。
国土交通省や自治体が提供しているハザードマップなどで、お住まいの地域に水災や土砂崩れのリスクがあるのかを確認することが出来る場合もありますので、ぜひ活用してみてください。
どういった場合に保障が受けられるのか。
水災は、一般的に次のいずれかに該当した場合に補償が受けられます。
ア.建物や家財に30%以上の損害(時価)が生じた場合
イ.居住部分が床上浸水して建物や家財に損害が生じた場合
なお、水害で保険金を請求する場合、通常は市区町村が発行する罹災(りさい)証明が必要になります。
近年は、地震、水害、噴火、津波など様々な災害が各地で頻発しております。これを機会に、ご自身、ご家族で、万が一災害が発生した時の対応(安否確認の方法や避難場所、食料の備蓄準備等)について、今一度確認しておきましょう。
また、加入している損害保険の確認も忘れずに!
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