税理士

あんしん税理士法人

安藤 眞哉

元住宅営業マンとしての経験を持つ税理士が、建設業・不動産業・設計事務所の開業・起業支援、会社設立・法人成り、開業時の融資から開業後の税務処理まで親切丁寧サポートいたします。出身校:中央大学法学部政治学科

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2016/11/10

ふるさと納税で税金の使い道を指定しよう。

税金の使い道についての不満は多いのではないのでしょうか。苦労して支払った税金が何に使われているかわからない、無駄に使われているのではないかという不満です。

ただ無駄とはいってもいろんな考え方があります。例えば田舎に作る道路は都会の人間にとっては無駄に思えても、田舎に住む人にとっては緊急車両が通行するための命にかかわる道路かもしれません。ある人にとっての無駄も別の人にとっては利益の面もあります

ふるさと納税をご存知でしょうか?

そうはいっても無駄なものは無駄、こんな税金の使い道は許さないという方のためにあるのが「ふるさと納税」の制度です。昨年に限度額が2倍になり注目されるようになりましたので、すでに「ふるさと納税」を利用された方も多いかと思います。簡単に制度を振り返ると、市町村に支払った寄付金を所得税・住民税から控除しますよ、という制度です。

例えば年収600万円のサラリーマンの夫と妻・子供1人(16歳)の家族の場合、最大で60,000円の寄付を行うと58,000円の税が減少します。この60,000円のことをふるさと納税の限度額(枠)といいます。

税金が減る金額は58,000円ですので、寄付した金額60,000円よりも差し引き2,000円少ないのですが、実際には寄付した自治体ごとに指定した米やお酒といった特産品が送られてくるので、ほぼ無料で特産品をもらえるという、「やらなきゃ損!」ともいえる制度です。

高額所得者ほど寄付の限度額が多くなりますので、場合によっては数十万円も寄付の枠があり、数十カ所の自治体に寄付を行っている人もいます。

ふるさと納税疲れがではじめている

ただ今年になって「ふるさと納税疲れ」ともいえるような状況がでてきています。寄付の枠はまだあるけれど、全国各地から送られてくる特産品を消費しきれず、ふるさと納税に疲れてしまった、もう寄付はやめよう、という状況です。

でも待ってください!ふるさと納税は必ず特産品をもらわなくても良いのです。

今年も残り1ヶ月弱ですが、ふるさと納税の枠が残っている方は、自分の応援したい自治体に全額寄付してしまいましょう。今年は台風や地震に被災した自治体も多いですから、そうした自治体に寄付してもいいかもしれません。

せっかく自分の税金の使い道を自分で指定できるという国が認めた制度なのですから。

平成27年度寄付金額ランキング
寄付金額TOP10  ※2016年6月7日時点
第1位 宮崎県都城市 4,231,233,673円
第2位 静岡県焼津市 3,825,481,805円
第3位 山形県天童市 3,227,884,109円
第4位 鹿児島県大崎町 2,719,641,628円
第5位 岡山県備前市 2,715,686,156円
第6位 長崎県佐世保市 2,647,596,528円
第7位 長崎県平戸市 2,599,785,142円
第8位 長崎県伊那市 2,582,627,324円
第9位 島根県浜田市 2,093,573,000円
第10位 佐賀県上峰町 2,061,785,826円
ふるさとチョイス調べ

 

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