家族信託をご存知ですか?
家族信託とは「財産管理の一手法」です。資産を持つ方が、特定の目的(例えば、老後の生活・介護資金)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
大洋不動産は(社)家族信託普及協会の会員です。
「家族信託コーディネーター認定資格」保持者がご説明いたします。
例えば、こんなお悩みはありませんか? 家族信託なら解決できるかもしれません。
- 自分名義の自宅を将来介護施設にお世話になったら、売却してその費用に充てたい。ただ、認知症にならないか心配。
- 親の不動産相続対策をしたいが、高齢でほとんど残された時間がない。相続税の負担が軽くなるよう手を打ちたいが。
- 家督相続的な相続を考えたい。遺言だと一代しか指定できないと聞いている。
- 障がいのある子供がいるが自分たち親亡き後をどうしたらいいか心配。
- 長男夫婦には子供がいないが長男の嫁の兄弟姉妹に本家筋の資産が流れるのを防ぎたい。
- 再婚したが前妻の子供とは疎遠。今の家族と築いた資産だから相続させたくない。
- 再婚を考えたい相手がいるが相続関係の複雑化を理由に子供は入籍に反対している。何か方法はないか。
- 後継者である長男に株を移したい。ただ経営権を渡すにはまだ早く、自分も引退したくない。
もっとも大切なのは、財産を遺す人の気持ちです。
高齢社会に伴い、65歳以上の高齢者で認知症とその予備軍は4人に1人、15%に達すると言われています。認知症になると、判断能力の低下に伴いたとえ家族であっても本人の財産を自由に処分したり運用することは出来なくなります。
つまり、相続対策や不動産の契約など有効活用が全く出来なくなる「資産凍結」の状態になり、さまざまな支障を引き起こす事態になってしまいます。そこで「認知症対策」として注目を集めているのが、新たな資産管理の手法である「家族信託」なのです。
「家族信託」は信託法が適用されるため、これまで民法の相続法では不可能だった「財産を譲りたい人に、譲りたいように譲れる」仕組みが作れます。
たとえば相続させたい人を2代目、3代目まで指定できるなど、遺言では出来なかったことも可能になります。まずはお客さまの願いをお聴かせください。家族信託なら不可能が可能になるかもしれません。
ご相談から信託までのステップ
実績と確かな研鑽を積んだプロの仲間と提携しています
不動産
税理士
鹿田幸子
安藤眞哉税理士事務所
安藤眞哉税理士事務所
大阪の会計事務所に勤務後、故郷福岡に戻り会計事務所に勤務。平成25年安藤眞哉税理士事務所入所。一貫して多くの相続税・資産税に携わる。かかりつけ医のような税理士でありたいと、日々研鑚を積んでいます。
清田博之
清田公認会計士・税理士事務所
清田公認会計士・税理士事務所
相続・事業承継問題に力を入れており、家族信託の活用で対策の幅が拡がると感じています。信頼できる専門家ネットワークで相続・事業承継に関するかけ込み寺になりたいと考えています。
ファイナンシャルプランナー(CFP®)
楢原寛子
FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ(株)
FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ(株)
外資系生命保険会社を経てFPとして独立。ライフプランニングにより、夢を実現するお手伝いをしています。若い世代から考えることで「笑顔相続」となれるよう取り組んで参ります。
深町 芳
フェアリンク
フェアリンク
地元の銀行で32年間勤務後、退職。銀行員時代は、主に資産運用・相続等、個人のお客様へのコンサルティングを担当。今後は中立的な立場でお客様への情報提供、アドバイスを行っていきたいと考えている。
司法書士
柳橋儀博
やなぎ司法書士事務所
やなぎ司法書士事務所
成年後見制度や遺言だけでは叶えることのできない「想い」の実現を可能にする「家族信託」の普及に取り組んでいます。司法書士・家族信託専門士として、また障害のある家族の当事者として「親なきあと問題」「認知症対策」に特に力を入れて活動しています。
行政書士
佐藤賢太
行政書士みゆき法務事務所
行政書士みゆき法務事務所
家族信託を活用した「思いを叶える資産承継」をモットーに、事業承継・資産承継の提案をいたしております。現経営者と後継者の橋渡し、株主間の利害を調整し、「事業の永続的発展」と「ご家族の幸せ」をサポートいたします。