弁護士

江口 正夫

1952 年生まれ、広島県出身。東京大学法学部卒業。弁護士(東京弁護士会所属)。最高裁判所司法研修所弁護教官室所付、日本弁護士連合会代議員、東京弁護士会常議員、民事訴訟法改正問題特別委員会副委員長、NHK文化センター専任講師、不動産流通促進協議会講師、東京商工会議所講師等を歴任。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会理事。

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2026/10/10

相続共有を含む共有物分割の際の分割方法の選択

Q 父が亡くなり、母は既に逝去していますので、長男である私と、長女、次男の3人で父の遺産を分けることになりました。
自宅の土地建物以外に、更地となっている土地があり、この土地をどうするかで3人の意見が分かれました。

次男は、代償金(土地を全部次男が取得することへの見返り)を私と長女に支払って土地全部を取得したいとの希望でした。
次男は自分の所有とした後は、いずれ第三者に売り払う予定だと言っています。
私としては、せっかく両親が残してくれた土地ですので、この土地に建物を建てて私が住めば、両親も喜んでくれると思いますので、逆に、長男の私が代償金を長女と次男に支払って、取得したいと思っています。

このような場合、相続人の分割協議まとまらないものとして、土地を競売にかけて、3人がお金を分け合うことになるのでしょうか。

 


1 相続財産(共有物)の分割

ある人が亡くなった場合、相続人が一人だけであれば、すべての財産をその相続人が単独で相続するだけですが、相続人が複数いる場合は、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」との規定(民法第898条)により、各相続人が各自の相続分割合により相続財産を共有します。

その共有が相続により生じた場合は遺産分割により、相続以外の原因で生じた共有や、遺産分割により各自が相続財産を共有することを定めた後の共有は、遺産分割ではなく、共有物分割手続により分割されます。

遺産分割は、相続法の規定に従いますので、寄与分や特別受益の持ち戻しなど、相続法に基づいた調整が行われますが、共有物分割は、そうした相続法の調整が行われないという点で相違があります。

2 共有財産の分割の方法

遺産分割にせよ、共有物分割にせよ、分割方法は
①現物分割(共有財産を、ある財産は誰に、別の共有財産は誰に、と現物で分ける方法)
②換価分割(共有財産を売却して得られたお金を分ける方法)
③代償分割(ある特定の共有者が共有物全部を取得し、自己の持分を超えた財産の価格を他の相続人(共有者)に交付する方法
の、3つの手法があります。

3 分割方法に順位はあるのか?

3つの手法は、どのような順番で考えるのかについては、当事者全員の協議がまとまるのなら、どれを用いても構いません。自由に決めることができます。

ただし、当事者の意見がまとまらない場合は、遺産分割にせよ、共有有物分割にせよ、最終的には裁判所に分割を申し立て、裁判所が決定することになります。
裁判所が決定する場合、共有物分割について改正民法第258条は、裁判所は
①共有物の現物を分割する方法(現物分割)か
②共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法(代償分割)
の、いずれかを命ずることが出来るとし、これらの方法で「分割することができないとき」又は「分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるとき」は、裁判所は、その競売(換価分割)を命ずることができる、と定めています。

要は、現物分割及び代償分割ができない場合か、それにより価格が著しく減少する場合には、換価分割を命じるということです。

4 複数の分割の提案がなされたときの対処

しかし、相続の現場では、相当な価値があると目される相続財産については、ご質問のケースのように、自分が代償金を支払って単独で取得したい、という代償分割の希望が複数出されることがあり得ます。
この場合は、「分割することができないとき」に該当して、換価分割が命じられるのでしょうか。
それとも、いずれか一方の代償分割の希望が認められるのでしょうか。

これについては、裁判所は、代償分割を申し出た各当事者の生活や心身の状況、代償分割を申し出た目的その他の事情を個別に分析して結論を出しているようです。
代償分割を申し出た相続人(共有者)がいずれも単独取得した後はそれを売却することを考えているような場合には、「分割することができないとき」に該当するとして競売を命じることもあります。

また、代償分割により単独取得した後、転売しようとする者と、自らが使用収益しようとしている場合では、自ら使用収益する者に代償分割を認めることもあり得ると思われます。

参考となる裁判例として、換価分割の希望と現物分割の希望が出されている居住用の共有不動産についての事例ですが、高齢の配偶者が現に居住している事実を重視して、換価分割よりも高齢の配偶者側の求める現物分割を認めたものがあります(東京高裁平成15年8月27日決定・家月56巻4号71頁)。

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