税理士

あんしん税理士法人

鹿田 幸子

福岡県出身。大学卒業後、大阪の会計事務所にて勤務。帰福後は、福岡の大手会計事務所に勤務し、幅広い業務に携わる。2007年税理士登録。2013年 12月安藤税理士事務所入所。2016年12月法人成(あんしん税理士法人)。社員税理士となる。かかりつけ医のような税理士を目指し日々研鑽中。
資格:税理士

この執筆者の過去のコラム一覧

2019/01/10

平成31 年以降から適用される税制改正

昨年12 月14 日に税制改正大綱が発表されました。
通常は、3 月の国会で成立・公布、4月から施行、という流れです。
今回は、平成31 年以降に実施される主な個人向けの税制改正について確認しましょう。なかには事前のメディア報道等で、どう決定されたのかが気になっている税制もあるでしょう。

(1) ふるさと納税制度の見直し

最近は、年末になるとテレビCM にも頻繁に登場するふるさと納税ですので、多くの方に浸透している制度かと思われますので、今回は制度の説明は控えます。
インターネット上では、「人気の返戻品」や「還元率の良い返礼品」などがランキング化されています。(どこまで本当かはわかりませんが。)

現状は、「あの自治体を応援したいからふるさと納税する」ではなく、もはや「あの割のいい返礼品が欲しいからふるさと納税する」という状態になっていることもあります。
その返礼品がその自治体と全く関係のないものであったり、換金性の高いものだったり、といろいろな問題が取りざたされていました。
そこで、今回、以下のように改正の運びとなりました。

・ふるさと納税の適用対象自治体は総務大臣が指定する
・返礼品の返戻割合は3 割以下とする
・返礼品はその自治体の地場産品とする
・平成31 年6 月1 日以降の寄附金について適用される。

(2) 空き家に係る譲渡所得の特別控除の拡充等

日本の住宅は、平成25 年の時点で820 万戸の空き家を抱えていることが総務省より5 年前に発表されていました。
実に全住宅の13.5%を占めています。
その後も空き家は増加の一途をたどっています。(次の調査結果発表は今年です。)

 

管理が行き届かない空き家が社会問題化しており、テレビ番組でも度々取り上げられるようになりました。
国は空き家問題に対して様々な対策をとりつつありますが、その一つとして、相続等により取得した居住用家屋(空き家)等を売却したら、一定の場合は、譲渡所得から最大で3000 万円まで控除することができる税制があります。
このご相談を受けることが一昨年あたりから増えましたので改正点をここで簡単にとりあげておきます。

・亡くなられた方(被相続人)が老人ホームに入所していた場合でも適用できる可能性がある。
適用の期限が4 年間延長される。

(3)その他

下記以外にもいろいろありますが・・
子供の貧困に対応するための個人住民税非課税措置が講じられます。
国民健康保険税の課税限度が3 万円引き上げられ、61 万円になります。
自動車関係の税制も様々な変更予定です。

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