(株)大洋不動産

相続マインズ福岡

小峰 裕子

平成元年より不動産業に従事。不動産におけるすべての判断はオーナーご家族の幸せや将来設計に多大な影響を及ぼすことを実感する。1999年にCFP®資格取得、2000年にNPO法人相続アドバイザー協議会養成講座1期生として研修を受け、相続に強い不動産の専門家として不動産管理運営の相談業務を中心に、セミナー講師や不動産相続のサポート業務を行っている。
大洋不動産常務取締役・相続マインズ福岡代表
CFP®(1級ファイナンシャルプラン技能士)
CPM®(米国公認不動産経営管理士)

この執筆者の過去のコラム一覧

2019/05/10

家族信託と令和の幕開け

令和元年。新たな御代の始まり、おめでとうございます。
大洋不動産では新しい時代の幕開けにあやかり、しあわせ倍増コラムに続き社内に「しあわせ倍増サロン」を開きました。毎月お楽しみ頂けるよう相談会やプチセミナーを開催したします。
お気軽にお問い合わせ、ご参加下さい。

子どもを幸せにする相続は令和に積み残した課題

シニア世代の資産管理は相続につながっています。
さらに、相続は子どもの豊かで幸せな暮らしにつながるものであって欲しい。
これ、平成が令和に積み残した大きな課題だと思いませんか。
つまるところ兄弟姉妹は平等だという感情が、世の隅々まで浸透した事への対応です。
本当の安心を得るためには、節税よりまず先に兄弟姉妹(お子さん)にどう配分するかを決めること、そして決めたことが安定的にお子さんやお孫さんの代まで続くよう、法の力に頼ることも考えてみるべきです。
その正攻法のひとつとされるのが今回のテーマ、「家族信託」です。

家族信託は新しい財産の遺しかた

家族信託は「家族で作る財産の管理と引継ぎの方法」で、信託銀行は関係なく行うことができます。
家族間で「誰がどのように財産を管理し、引き継いでいくのか」を話し合いで決め、信託契約を結ぶことで成立します。
登場する人物は、財産を託す人「委託者」、託される人「受託者」、それにより利益を受ける人「受益者」です。

 

柔軟な財産管理と承継ができる

たとえば、アパート経営を「そろそろ子ども達に継がせようかな」とお考えである場合。
オーナーである親は「委託者」、アパートを将来継がせて託す子どもを「受託者」として信託契約を結びます。
そして、利益を享受する人「受益者」を親にすることで、オーナーご自身はこれまでと変わらず家賃収入を得ることができます。
「管理会社とのやり取りが億劫になってきた」、「経営のノウハウを無理なく伝えたい」という考えにピタッとはまるのが、家族信託の実力です。
アパートが複数あれば、A棟は長男、B棟は次男、C棟は長女にと、それぞれ信託契約を結ぶことも可能です。

また、遺言だと財産の引継ぎ先を指定できるのは次の一代限りですが、家族信託は利益を享受する「受益者」をご自身亡き後は奥様に、奥様亡き後は長男に、長男亡き後は次男の子ども(孫)に、というように連続して指定することができます。
次の次…まで決めておくことで先祖代々の財産を分散させることなく、守り抜くことも可能になります。
家族信託が「新しい財産の管理と承継の方法」と言われる所以です。

いくつかの活用例を表にしてみました。

鍵となるのは家族会議

もちろん家族信託だけが万能薬というわけではなく、「家族信託を使いたい」とご相談に見えても遺言で十分間に合うケースもありましたし、状況によっては家族信託は向かないこともありました。
ただ、家族信託は民法の相続法にとらわれず自由なだけに、遺言や後見制度よりはるかに思い描いた財産管理を高い可能性で実現することができるといえます。
鍵となるのは家族会議です。
家族信託に何より必要なこと、それはご家族の調和なのです。
親子で大いに話し合い、合意形成の努力があってこそ悩みは解消し、想いが実現します。
切り出すタイミングが難しければ、手前味噌ですが本コラムやしあわせ倍増サロンをネタに「こういうの読んだんだけど」「最近セミナー聴いて気がついてさ」とか言ってみるのもいいですし、兄弟姉妹全員で一致団結「家族会議を開こう」と親に願い出るのも手です。

まさに共助と創造力が試される家族信託。その計り知れないメリットは家族信託を知る人しか受けられません。
一端だけでも皆さまにお伝えしたくて、今回のテーマといたしました。
ぜひご相談下さい。
新しい時代、皆さまの幸せがさらに倍増しますように。

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