2020/05/10
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の方々への国の対応等
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、先月、4 月7 日に福岡県にも「緊急事態宣言」が発令されました。
5 月6 日までの間、福岡県でも緊急事態措置が実施されることとなりました。(この原稿は4 月下旬に作成していますが、皆さんの目に触れる頃には、その措置が終了しているのか延長になっているのか、見通しは明るくないようです。)
そのような切迫した状況の中、国や県、市町村、各省庁とも全力で国民のために取り組んでいただいています。
現在、自治体はもとより、ほとんどの省庁のHP のトップページには、何らかの形で「新型コロナウイルス感染症対策」関連の事柄が載っています。
今まで頻繁に見ていたのは国税庁や経済産業省のHP だったのですが、今回、農林水産庁や厚生労働省など、様々な省庁のHP を見て、本当に様々な面で迅速に対応されているのだなと、非常に感慨深いものがありました。
さて、その中で、やはり、職業柄、密接にかかわってくるのは経済産業省の対応です。
「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」というパンフレットが作成され、数日に1 回更新されています。ぜひ一度、ご覧になられたらと思います。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
補正予算の成立を前提としているので、まだ未確定の部分も多いですが、①資金繰り、②設備投資・販路開拓、③経営環境の整備、という3 点を主な柱として構成されています。
以下、ご相談が多い項目について触れていきたいと思います。
(1)資金繰り支援
民間金融機関による信用保証付融資や政府系金融機関による融資が整備されています。
これについては、一定の要件を満たしたら、低い金利での借入や実質無利子になる借入です。据置期間も長めです。(要件や融資の種類が多岐にわたるため、詳細は割愛いたします。)
なんといっても、まず、このご相談が多いです。
飲食店や建設業、商業施設のテナントの方など、すぐに影響が出そうな方にはなるべくこちらからお声がけをするようにしましたが、経営者の方が「借りても返せるのだろうか?」と心配になられることもあります。
「売り方を変えたり、売るものを変えたりで頑張ります」という方もいらっしゃいます。しかし何といってもお金があるということは心強いので「とりあえず借ります」という方が多いです。
また、金融機関に対しても「急いで対応してくださいね」という趣旨の内容を盛り込んだパンフレットとなっています。
(2)持続化給付金
申請方法の詳細は4 月の最終週に発表される予定ですが、現在わかっているのは、給付対象者は「中小事業者等で新型コロナウイルス感染症の影響により、2020 年1 月~12 月までの期間で、1 か月でも、売り上げが前年同月比で50%以上減少している月がある者」で、その方々に対して、一定の計算方法により法人は200 万円、個人は100 万円をそれぞれ上限として支給される、ということです。
(3)国税等の納税猶予等
新型コロナウイルス感染症の影響により期限通り申告や納税ができない等の場合、基本的に、延滞税や利子税がかからず、申告・納税期限の延長ができます。
それに加え、事業収入が20%以上減少している場合などは、1 年間の納税猶予も可能です。
残念ながら本税が減免されることはありません。
(4)固定資産税等の減免
事業収入の減少幅に応じて、2021 年の税額を0または、2 分の1 とする、という事です。
これについては、関係法案が国会で成立することが前提となります。
賃料を割り引いたり、支払の延期に応じた結果、事業収入が減少した事業者の方も対象となるようです。
弊所の飲食店のお客様にも、すでに大家さんと家賃交渉をして数か月の間40%減額してもらう事になった、という方もいらっしゃいます。
大家さん側としては、このような社会情勢で現時点での入居者が出ていってしまう事態になると、次の入居者がいつ入ってくるのか?という不安があり、値下げに応じてくださる、というところが増えているように思います。
このパンフレットは現時点で66 ページありますので、その他の項目にも一度目を通されると良いのではないかと思います。
暗いニュースばかりが飛び交い、世界中が辛い検疫期間を過ごしている中、とりわけ、命懸けで取り組んでくださっている医療従事者の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。
また、感染し苦しみの中にいらっしゃる方々の一日でも早い回復をお祈りしています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、先月、4 月7 日に福岡県にも「緊急事態宣言」が発令されました。
5 月6 日までの間、福岡県でも緊急事態措置が実施されることとなりました。(この原稿は4 月下旬に作成していますが、皆さんの目に触れる頃には、その措置が終了しているのか延長になっているのか、見通しは明るくないようです。)
そのような切迫した状況の中、国や県、市町村、各省庁とも全力で国民のために取り組んでいただいています。
現在、自治体はもとより、ほとんどの省庁のHP のトップページには、何らかの形で「新型コロナウイルス感染症対策」関連の事柄が載っています。
今まで頻繁に見ていたのは国税庁や経済産業省のHP だったのですが、今回、農林水産庁や厚生労働省など、様々な省庁のHP を見て、本当に様々な面で迅速に対応されているのだなと、非常に感慨深いものがありました。
さて、その中で、やはり、職業柄、密接にかかわってくるのは経済産業省の対応です。
「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」というパンフレットが作成され、数日に1 回更新されています。ぜひ一度、ご覧になられたらと思います。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
補正予算の成立を前提としているので、まだ未確定の部分も多いですが、①資金繰り、②設備投資・販路開拓、③経営環境の整備、という3 点を主な柱として構成されています。
以下、ご相談が多い項目について触れていきたいと思います。
(1)資金繰り支援
民間金融機関による信用保証付融資や政府系金融機関による融資が整備されています。
これについては、一定の要件を満たしたら、低い金利での借入や実質無利子になる借入です。据置期間も長めです。(要件や融資の種類が多岐にわたるため、詳細は割愛いたします。)
なんといっても、まず、このご相談が多いです。
飲食店や建設業、商業施設のテナントの方など、すぐに影響が出そうな方にはなるべくこちらからお声がけをするようにしましたが、経営者の方が「借りても返せるのだろうか?」と心配になられることもあります。
「売り方を変えたり、売るものを変えたりで頑張ります」という方もいらっしゃいます。しかし何といってもお金があるということは心強いので「とりあえず借ります」という方が多いです。
また、金融機関に対しても「急いで対応してくださいね」という趣旨の内容を盛り込んだパンフレットとなっています。
(2)持続化給付金
申請方法の詳細は4 月の最終週に発表される予定ですが、現在わかっているのは、給付対象者は「中小事業者等で新型コロナウイルス感染症の影響により、2020 年1 月~12 月までの期間で、1 か月でも、売り上げが前年同月比で50%以上減少している月がある者」で、その方々に対して、一定の計算方法により法人は200 万円、個人は100 万円をそれぞれ上限として支給される、ということです。
(3)国税等の納税猶予等
新型コロナウイルス感染症の影響により期限通り申告や納税ができない等の場合、基本的に、延滞税や利子税がかからず、申告・納税期限の延長ができます。
それに加え、事業収入が20%以上減少している場合などは、1 年間の納税猶予も可能です。
残念ながら本税が減免されることはありません。
(4)固定資産税等の減免
事業収入の減少幅に応じて、2021 年の税額を0または、2 分の1 とする、という事です。
これについては、関係法案が国会で成立することが前提となります。
賃料を割り引いたり、支払の延期に応じた結果、事業収入が減少した事業者の方も対象となるようです。
弊所の飲食店のお客様にも、すでに大家さんと家賃交渉をして数か月の間40%減額してもらう事になった、という方もいらっしゃいます。
大家さん側としては、このような社会情勢で現時点での入居者が出ていってしまう事態になると、次の入居者がいつ入ってくるのか?という不安があり、値下げに応じてくださる、というところが増えているように思います。
このパンフレットは現時点で66 ページありますので、その他の項目にも一度目を通されると良いのではないかと思います。
暗いニュースばかりが飛び交い、世界中が辛い検疫期間を過ごしている中、とりわけ、命懸けで取り組んでくださっている医療従事者の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。
また、感染し苦しみの中にいらっしゃる方々の一日でも早い回復をお祈りしています。
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