弁護士

江口 正夫

1952 年生まれ、広島県出身。東京大学法学部卒業。弁護士(東京弁護士会所属)。最高裁判所司法研修所弁護教官室所付、日本弁護士連合会代議員、東京弁護士会常議員、民事訴訟法改正問題特別委員会副委員長、NHK文化センター専任講師、不動産流通促進協議会講師、東京商工会議所講師等を歴任。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会理事。

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2020/10/10

遺産の一部分割の可否

Q 父親が死亡し、相続の話し合いが始まりました。
相続人母と、長男、次男、長女である私の4人です。父名義の財産は、自宅の土地建物(評価額1億2000万円)と、銀行預金2000万円です。

自宅の土地建物については、これまで父と母のみが居住しており、長男も次男も、結婚して他に家を構えてはいますが、いずれも都内の一等地にある自宅の土地建物を取得することを求め、自分が自宅の土地建物を取得し、母の面倒は自分が見ると言って争っています。
長女である私には、大学受験を迎える息子がおり、大学の入学資金等に充てるため、直ちに銀行預金を遺産分けして現金を取得する必要に迫られているのですが、長男と次男の自宅に関する遺産争いの解決には、今後も相当な時間がかかると思います。

協議が難しい状況なので、遺産の一部である銀行預金のみを遺産分割する旨の遺産分割の審判を家庭裁判所に申し立てたいのですが、このような遺産の一部の分割を家庭裁判所で認めてもらえるのでしょうか?


1 改正前民法における遺産の一部分割

わが国では、共同相続人が全員一致で遺産の一部の財産についてのみの遺産分割協議を成立させることが有効であることには異論はありません。

ただし、遺産の一部分割についての協議が成立しない場合に、遺産の一部分割の審判を家庭裁判所に申し立てることができるか否かについては、改正前民法の下では、遺産の一部分割の審判は常に認められていたわけではありませんでした。

その理由は、私達が協議で遺産の一部分割を行う際にも留意しなければならないことですが、1つには、一部分割を繰り返す場合には、その都度、特別受益や寄与分の精算を含め、全部の遺産分割を行うのに必要な事項をすべて審理・判断をする必要が生じるということです。

特に、遺産の一部分割の場合に、特別受益のある相続人や寄与分の権利を持つ相続人がいる場合に、特別受益や寄与分の精算を考えることなく、遺産の一部を分割してしまった後に、残りの財産だけでは、特別受益や寄与分の精算ができなくなっている場合もあり得ます。

2つには、残部の遺産分割において、既に行われた一部分割との関係を明確にしておかないと、残部の分割を行う場合に争いが生じる可能性があるという点です。

例えば、遺産の一部分割協議を、特別受益や寄与分を考慮することなく行った場合、残りの財産を分割する場合に、特別受益や寄与分の精算は残りの財産の範囲でのみ行うという意思であったのか、それとも、先に行った一部分割財産についても精算が及ぶという意思であったのか、という点を明らかにしておかないと揉めることになってしまいます。

このため、改正前民法の下では一部分割の審判は例外とされていました。

2 改正民法における遺産の一部分割

改正民法では、一部分割については、以下の3点が明らかにされました。

①共同相続人間では遺言で禁止されていない限り、自由に一部分割を行うことができること。
協議が調わないときに、相続人は家庭裁判所に一部分割の請求ができること。
③家庭裁判所は、他の共同相続人の利益を害するおそれがあると判断した場合に、一部分割請求を却下できること。

従って、改正民法の下では、全遺産のうち預金額の占める割合からみても、長女は、預貯金のみの分割の審判を求めることが可能であることが明確にされたといえると思います。

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