税理士

あんしん税理士法人

鹿田 幸子

福岡県出身。大学卒業後、大阪の会計事務所にて勤務。帰福後は、福岡の大手会計事務所に勤務し、幅広い業務に携わる。2007年税理士登録。2013年 12月安藤税理士事務所入所。2016年12月法人成(あんしん税理士法人)。社員税理士となる。かかりつけ医のような税理士を目指し日々研鑽中。
資格:税理士

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2020/11/10

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している事業者等の固定資産税等の減免について

新型コロナウイルス感染症について、福岡ではここ最近の感染者数は一桁台が続いています(10月25日現在)。
このまま収束に向かうのか、次の感染拡大の局面があるのか、非常に気になるところです。

そんななか、以前発表されていました、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対する固定資産税の減免に係る、事業収入の判定期間が10月で終わりを迎えますので、減免の申告の流れを一通り見ておきたいと思います。

~概要~

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免する。
(注)中小企業者・小規模事業者とは、
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合

ただし、大企業の子会社等は対象外。

~減免対象~

・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税

~減免率~

2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期間比減少率が、

・50%以上減少・・・・・・減免率:全額
・30%以上50%未満 ・・・減免率:2分の1

~申告期限~

2021年1月末まで

~申告方法~

(1)税理士や公認会計士等の認定経営革新等支援機関等に、
①中小事業者等であること
②事業収入の減少
③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける。

(2)事業者は、対象設備等の所在する市町村が定める書式により、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらう。

(3)(2)の申告書を、必要書類とともに申告期限までに固定資産税を納付する市町村に提出する。

~申告書様式~

対象設備の所在する市町村が定める申告書様式(HP 等で公開されている。)

~よくある質問~

中小企業庁のHP より一部抜粋。HP に一度目を通されることをお勧めします。
(1)
Q:複数の市町村に店舗などがある場合には、それぞれの市町村に申告を行うのか?
A:はい、それぞれの市町村に申告する必要があります。

(2)
Q:2020年度分の固定資産税は軽減されないのか?
A:はい、軽減されるのは2021年度です。2020年度分については一定の場合に納税猶予は可能となっています。

(3)
Q:個人の所有する家屋や償却資産は軽減対象か?
A:個人の所有する居住用家屋は対象外です。また、個人が所有する(=事業用以外の)償却資産というのものは存在しません。

以上です。
発表されたときは申告期限はずいぶん先だと感じましたが、あっという間に期限になりそうですね。
該当する場合は、忘れず申告しましょう。

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