2021/01/10
令和3 年度税制改正大綱について
昨年12 月10 日に、年末恒例の税制改正大綱が発表されました。
基本的な考え方の柱としては、
①ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生
②デジタル社会の実現
③グリーン社会の実現
④中小企業の支援・地方創生
⑤経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し
⑥経済のデジタル化への国際課税上の対応
⑦円滑・適正な納税のための環境整備
⑧その他
となっています。
130ページを超える大綱ですが、この中から、多くの人に関わるだろうと思われる税制改正について簡単に確認いたします。
(1)固定資産税等
固定資産税は、1月1日時点の不動産の所有者に対して課され、3年ごとに見直されますが、令和3年度に限り、本来なら税額が増加する土地について前年度の税額に据え置く措置が講じられます。
また、不動産の流動化を促進し、不動産の取引の活性化や有効利用を図るため、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置等の適用期間が延長されます。
(2)自動車税
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用車を取得した場合、自動車税環境性能割が税率1%軽減されていましたが、令和3年3月31日まで延長されていました。
この適用期限が9か月延長され、令和3年12月31日までに取得したものが対象となりました。
(3)住宅ローン控除等
住宅ローン控除については、もともと消費税率の8%から10%への引き上げに伴う反動減対策の上乗せとして措置した控除期間13年間の特例について延長し、一定の期間(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月末まで、それ以外は令和2年12月から令和3年11月末まで)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象とされます。
また、経済対策として、この延長した部分に限り、合計所得金額1000万円以下の方(給与収入のみの方については年収でいうと、原則1195万円で合計所得金額は1000万円となります)については、床面積40㎡から50㎡までの住宅も対象とする特別措置が講じられます。
所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同様に、控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除されます。
また、所得税に加え個人住民税による今回の住宅ローン控除に係る措置の対象のうち、この措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対しては、別途、適切な給付措置が講じられます。
130 ページを超える大綱ですので、ほかにもたくさんの項目が記載されています。
今回は個人向けのことでよく話題になるものを取り上げましたが、法人向けの項目もありますし、資産課税などについて触れた項目もありますので、ぜひ一度目を通してみられることをお勧めいたします。
昨年12 月10 日に、年末恒例の税制改正大綱が発表されました。
基本的な考え方の柱としては、
①ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生
②デジタル社会の実現
③グリーン社会の実現
④中小企業の支援・地方創生
⑤経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し
⑥経済のデジタル化への国際課税上の対応
⑦円滑・適正な納税のための環境整備
⑧その他
となっています。
130ページを超える大綱ですが、この中から、多くの人に関わるだろうと思われる税制改正について簡単に確認いたします。
(1)固定資産税等
固定資産税は、1月1日時点の不動産の所有者に対して課され、3年ごとに見直されますが、令和3年度に限り、本来なら税額が増加する土地について前年度の税額に据え置く措置が講じられます。
また、不動産の流動化を促進し、不動産の取引の活性化や有効利用を図るため、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置等の適用期間が延長されます。
(2)自動車税
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用車を取得した場合、自動車税環境性能割が税率1%軽減されていましたが、令和3年3月31日まで延長されていました。
この適用期限が9か月延長され、令和3年12月31日までに取得したものが対象となりました。
(3)住宅ローン控除等
住宅ローン控除については、もともと消費税率の8%から10%への引き上げに伴う反動減対策の上乗せとして措置した控除期間13年間の特例について延長し、一定の期間(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月末まで、それ以外は令和2年12月から令和3年11月末まで)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象とされます。
また、経済対策として、この延長した部分に限り、合計所得金額1000万円以下の方(給与収入のみの方については年収でいうと、原則1195万円で合計所得金額は1000万円となります)については、床面積40㎡から50㎡までの住宅も対象とする特別措置が講じられます。
所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同様に、控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除されます。
また、所得税に加え個人住民税による今回の住宅ローン控除に係る措置の対象のうち、この措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対しては、別途、適切な給付措置が講じられます。
130 ページを超える大綱ですので、ほかにもたくさんの項目が記載されています。
今回は個人向けのことでよく話題になるものを取り上げましたが、法人向けの項目もありますし、資産課税などについて触れた項目もありますので、ぜひ一度目を通してみられることをお勧めいたします。
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