(株)大洋不動産

相続マインズ福岡

小峰 裕子

平成元年より不動産業に従事。不動産におけるすべての判断はオーナーご家族の幸せや将来設計に多大な影響を及ぼすことを実感する。1999年にCFP®資格取得、2000年にNPO法人相続アドバイザー協議会養成講座1期生として研修を受け、相続に強い不動産の専門家として不動産管理運営の相談業務を中心に、セミナー講師や不動産相続のサポート業務を行っている。
大洋不動産常務取締役・相続マインズ福岡代表
CFP®(1級ファイナンシャルプラン技能士)
CPM®(米国公認不動産経営管理士)

この執筆者の過去のコラム一覧

2023/06/10

心とからだと財産と~人生100年時代のケアマネジメント

介護の専門家、ケアマネジャーのお話を伺う機会がありました。
介護保険制度や仕事内容、事例を引き合いに「心とからだのケア」と切っても切れないリアルな「お金のはなし」に、聴く側にいた法律職の先生方の心に熱い何かが芽生えたようです。(たぶん)

人生100年時代。私たちは、認知症や要介護となる期間を前提として準備しなければならない時代に生きています。
そこで今回は、法律によるケアマネジメントについて網羅的に並べてみることにしました。

尊厳死宣言

尊厳死とは、胃ろうなど延命措置は行わずに苦痛を緩和するケアだけを行い、自然な状態で死を迎えることをいいます。
回復が見込めない終末期、判断をせまられる家族もつらいです。
尊厳死宣言は「私の最後は私が決める」という意思表示。公正証書にしておくことが必須です。

遺言

遺言はご自分の財産をどうして欲しいか、その意思を伝える手段です。
ただし法的要件を満たしていないと効力が発揮できないため、注意が必要です。
法務局による自筆証書遺言書保管制度もスタートしていますので、利用してみるのもいいでしょう。申請すると要件を満たしているかを確認の上で、保管してくれます。

最近はお子様を持たないご夫婦も多く、遺言書がなければ残された配偶者はご自身の兄弟姉妹と、場合によっては甥姪と財産の分け方を話し合う必要があります。
必ず遺言を遺すべきケースのひとつです。

遺贈寄付

まず遺贈とは、自ら築いた財産を自分が亡くなった後に特定の人に引き継がせることです。
相続との違いは「遺言で行うこと」また「相手は相続人以外でもいいし法人や団体でもよい」という2点です。
「お世話になった施設や思い入れのある団体などに役立ててもらえたら」と、遺贈することで寄付します。
遺贈寄付は遺贈を受ける側と遺贈する側の幸せの連鎖のたまもの、人生最後の社会貢献です。
金銭だけでなく不動産の遺贈寄付も可能です。

遺言執行者

遺言執行者は遺言の内容を実現する人です。
選任しておけば相続人に負担をかけずに済むというメリットがありますので、遺言を書く時に指定しておくと良いでしょう。
相続の手続きは、予想以上に大変で複雑です。亡くなった後にできる、相続人への時間のプレゼントです。

死後事務委任契約

例えば葬儀をどうするか、亡くなるまでかかった医療費や公共料金の支払い、年金受給停止など行政手続きなど、これら事務手続きを死後事務といいます。
通常は親族が行いますが第三者に託すこともできます

死後事務については遺言に書いても法的効力がないので、別途、生前に信頼できる人と死後事務委任契約をしておく必要があります。
身寄りがなかったり疎遠だったりする場合はもちろん、家族がいても負担をかけたくないとお考えの方にお勧めいたします。

任意後見制度

任意後見制度は「判断能力が衰えるかもしれない」という将来の不安に備える制度のひとつです。
あらかじめ元気な時に「こうして欲しい」と契約した内容を、本人の判断能力が不十分になった後、代わって後見人が行う制度で公正証書で結びます。
効力の発生は契約の時ではなく、判断能力が心配されるようになって家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てをして、専任された時に生じます。

家族信託

将来の不安への備えとしてはもうひとつ、家族信託です。
たとえば本人の介護費用捻出のために、誰も住んでいない実家を売却したいと言うケース。
もし本人に判断能力がないと判断されたら実家を売却することはできませんが、本人(委託者)が元気なうちに信頼できる家族(受託者)に託しておけば(信託契約)売却は可能です。
利益を受ける人(受益者)が本人なら、売却代金は本人のものです。

このように信託しておけば、不動産の契約はもちろん金融資産の解約や運用もできます。家庭裁判所が関与することもありません。

また、家族信託契約では2次相続以降の財産承継者を定めておくこともできます。
遺言では遺言者本人の次の承継者(1次相続)まで。
このように生前対策、相続対策、そして遺言まで1本の信託契約で可能になるとても柔軟な仕組み、それが家族信託です。

 

誰しも長生きすれば、預貯金の管理やさまざまな契約を自分で行うことが難しくなり、誰か代わりにしてくれる人が必要になります。
備えはひとつあれば万全ということでもなく、「遺言と家族信託」「任意後見と死後事務委任」「任意後見と家族信託」など、組み合わせて利用される方も多いです。

心とからだ、そして財産のこと

長寿は喜ばしいことだからこそマネジメントしておきたい、いや、すべきだというリアル。
なのに介護の現場と私たち相続に関する仕事に携わる専門家・実務家は、お互いの存在を知っているようで知らない。
「その人らしい人生のエピローグを」と心から願う点で列車の進行方向は同じはず。
なのにレールのように交わることはありません。

医療・看護・介護と法律を結ぶ福の神。
気が付いた人がもう動き始めています。

※それぞれの制度についての概要は、よろしければ過去投稿をお読み頂ければ幸いでございます。

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