税理士

あんしん税理士法人

鹿田 幸子

福岡県出身。大学卒業後、大阪の会計事務所にて勤務。帰福後は、福岡の大手会計事務所に勤務し、幅広い業務に携わる。2007年税理士登録。2013年 12月安藤税理士事務所入所。2016年12月法人成(あんしん税理士法人)。社員税理士となる。かかりつけ医のような税理士を目指し日々研鑽中。
資格:税理士

この執筆者の過去のコラム一覧

2023/07/10

所得税と住民税

(1)確認はお済みですか?住民税

個人事業主の方には6月下旬くらいに、令和5年度の住民税の通知書が届いたことと思います。
また、給与所得者の方にはそれに先んじた5月に雇用主の方のもとへ令和5年分の住民税の通知書が届きました。

個人事業主の方で所得税の確定申告を税理士に依頼してされている方の場合は、所得税の確定申告の際に住民税の見込み額の一覧表ももらってらっしゃると思いますので、市町村から6月下旬に住民税の通知書が届いて、そこに記載されている住民税の金額を確認されたとしても「税理士の計算と同じくらいだな」と思うか、「あれ?こんな金額だったっけ?」と思っても、税理士からもらった所得税の確定申告書の控えに添付されているであろう住民税の見込み額を確認されたら「ああ、やはりこれくらいの金額だよね」と納得されることがほとんどだと思います。

(2)住民税の計算

一方、給与所得者の場合、毎月給与から天引きされている所得税は「仮払い」であり「見込額」ですので、1年分の所得税の正確な計算は年末調整で行います。
その場合、住民税の計算は特に行いません。

雇用主は年末調整の結果を受けて給与支払報告書をそれぞれの従業員が住んでいる自治体に送り、それを受けて住民税はそれぞれの自治体が計算します。

ほかにも所得があったり、医療費控除や寄付金控除を受けるためだったりで確定申告をする方もいらっしゃるでしょう。その場合、住民税はそれら全部を加味したうえで計算されます。

最近の報道にもあります、国民負担率の高さ故でしょうか、いままで給与の手取りだけを見る方が大半だったのですが、年末調整の結果(源泉徴収票)や住民税の通知書(計算部分)などを熱心に確認される方が増えてきました。
自分の労働の対価が何に使われてこの手取りになっているのか、などを確認するのはとても良いことだと思います。

ただ、個人事業主の方にしろ給与所得者の方にしろ、所得税の計算方法や住民税の計算方法を学校で習ってきたわけではありませんので、一目見てもよくわからない、という方がほとんどだと思われます。

(3)控除額が異なる住民税と所得税

ですので、最近、よく質問されるのが
所得税の生命保険料控除額はちゃんと12万円なのに、住民税は7万円しか控除されていなかった、間違っているのではないでしょうか? 」
基礎控除額も所得税は48万円なのに住民税には43万円って書いてあります。これも間違いではないでしょうか?」というものです。
控除の名前が同じですから金額も同じ、と思いがちですよね。
しかし、これらは間違いではないんですよね。
ちなみに、地震保険料控除額や、扶養関係の控除額も、所得税と住民税とでは上限の金額が違います。

国民負担率が上がっていくのが止められないとしても、せめてどういう計算をもとに徴収されたり納付したりしているのかが我々国民にもっと伝わるといいな、と思った6月下旬の出来事でした。

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