税理士

あんしん税理士法人

鹿田 幸子

福岡県出身。大学卒業後、大阪の会計事務所にて勤務。帰福後は、福岡の大手会計事務所に勤務し、幅広い業務に携わる。2007年税理士登録。2013年 12月安藤税理士事務所入所。2016年12月法人成(あんしん税理士法人)。社員税理士となる。かかりつけ医のような税理士を目指し日々研鑽中。
資格:税理士

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2026/07/10

防衛特別所得税の創設をご存知ですか?

令和7年の税制改正に沿って、法人は令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、原則として「防衛特別法人税」の納税義務者となっています。
法人税の申告書の様式もひっそりと変更になっています。

納税義務者の範囲は広いですが、基礎控除額(500万円)が大きいため、実際にこの防衛特別法人税を納税する必要がある法人の割合は少ないです。(納付税額の計算は、法人税額から500万円を控除した金額に4%を掛けて計算した金額です。)

この「防衛特別法人税」の個人バージョンが「防衛特別所得税」です。
令和8年度の税制改正により創設されました。
私の周りの友人・知人に聞いてみましたが、知っている人はほぼ皆無でしたので、今回はこの新しい税金について、概要に触れていきたいと思います。

概要

(1)制度の趣旨など
最近の国際情勢を鑑みて、日本の防衛力を抜本的に強化する必要があり、そのための財源は一過性ではなく、ある程度の年月にわたって継続して使える安定した財源であることが求められます。
その財源確保のための税制措置は主に「所得税・法人税・たばこ税」の3つの税目で手当されています。(法人税については前述の「防衛特別法人税」の創設、たばこ税については「1本あたり3円相当の引き上げ」の段階的実施等がそれにあたります。)

(2)防衛特別所得税の計算や税率など
防衛特別所得税の計算は、簡単に言うと「所得税額の1%」です。
年間の所得税額が10 万円の人は1,000 円となります。
現行の復興特別所得税の計算と同じです。
法人と違って個人は広く浅く多くの人が課税されます。
そして、「いつまで続くのか?」というと、防衛特別法人税もですが「決まっていない」のです。

(3)復興特別所得税との関係
ここで思い出していただきたいのが、東日本大震災の復興財源を確保するために創設された復興特別所得税のことです。
平成25 年から令和19 年までの25 年間、所得税額の2.1%を所得税額に上乗せして納める税金です。
創設からすでにずいぶん年月が経っていますから、多くの方は何も気にせず徴収されています。

今回、急に増税をするというのは国民の負担感が大きく反発も招きかねないという事でしょう、この復興特別所得税を1%減額して、同時に防衛特別所得税の1%を創設するので、合計の税負担は変わらないようになりました。
しかし、復興特別所得税の徴収期間が10 年間延長となっているので、この時点ですでに「生涯税金は増額」ですね。
そして防衛特別所得税の徴収期限が決まっていないということは、生涯税金の更なる増額も考えられます。
税率にしても、1%から増えない、という保証もありません。

雑感

日本を取り巻く世界情勢を考えると毎日心配になります。
「日本が日本でなくなるのではないか?このままでは日本が乗っ取られるのでは?」などと思ったり、「ナフサ不足っていうのはマスク不足の時みたいに日本にいる貿易会社が買い占めているだけなのでは?」とスナック菓子の灰色袋をSNS 上で猜疑心を持って見つめてみたりしていますが、政府が頑張ってくださっている、という情報にもSNS などで日々触れることができ、元気もいただいています。

国を守るために必要、という事でしたら新税もやむなし、と思いますが、日本のためにならない支出については使途を見直してほしい、と切に願います。

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