税理士

あんしん税理士法人

鹿田 幸子

福岡県出身。大学卒業後、大阪の会計事務所にて勤務。帰福後は、福岡の大手会計事務所に勤務し、幅広い業務に携わる。2007年税理士登録。2013年 12月安藤税理士事務所入所。2016年12月法人成(あんしん税理士法人)。社員税理士となる。かかりつけ医のような税理士を目指し日々研鑽中。
資格:税理士

この執筆者の過去のコラム一覧

2026/10/10

飲食料品の消費税率引き下げについて

今年の9 月15 日に、自由民主党と日本維新の会が決定した「消費税を飲食料品に限って1%に減税する」という大綱が発表されました。
今回は、その大綱の概要に触れたいと思います。

概要

(1)制度の趣旨など
この大綱の正式名称は「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」といいます。
タイトルに趣旨が表れています。

つまり、中低所得の現役勤労者に着目して、負担軽減を通じ、所得に応じてこれまでよりも手取りが増えるようにするとともに、「年収の壁」による「働き控え」を緩和し就労促進を図るため、これまでにない「所得に応じたきめ細やかな給付」を行う新たな制度として「就業者負担軽減支援金」を導入する、というのが本当の目的です。

その本格導入を令和11 年度に目指していて、その「つなぎ」として、臨時的に消費税を1%に引き下げ、その1%の範囲内で実施する支援金制度を組み合わせて行うこととしています。
そして、その後の支援金制度の本格導入につなげていく、ということです。
単純に「飲食料品の消費税を1%にします」という事ではないのです。

(とはいえ、現時点で、パンフレットや分かり易い動画を出してくれているのは国税庁の消費税軽減についてのみで、支援金については大綱以上には明確な事はわかりません。)

(2)消費税率の引下げについて
①対象品目と適用期間、適用税率
飲食料品に限り、令和9 年4 月1 日から令和11 年3 月31 日まで、税率が1%となります。
飲食料品の範囲は、今現在、軽減税率8%が適用されている飲食料品の範囲と同じです。
なので、今現在、軽減税率8%が適用されている、定期購読契約の新聞代は8%のままです。
(1%の内訳は、消費税率0.78%と地方消費税率0.22%です。)

②各届出の特例
消費税率が1%になることに伴い、消費税の納税額の計算上、損になることがないよう、「免税事業者から課税事業者になる届出」や「簡易課税から一般課税(本則課税)になる届出」の提出期限などに特例が設けられています。

③その他
②以外にも、「簡易課税制度の計算方法の特例」や「中間申告制度の特例」、「総額表示義務の特例」などの特例が設けられています。

また、食品事業者や外食事業者については、消費税率の引下げが経営に及ぼす影響を踏まえて、資金繰り支援や生産性向上に向けた省力化等の取組の支援を行う、とされています。
場合によっては、税理士費用等の経費に対する支援も行う、とのことです。
小規模事業者のレジシステムの改修費用についても補助が行われる方向です。

雑感

ただでさえ、この10 月1 日から、免税事業者に払う消費税のうち、消費税の納税額計算から控除できる金額は80%相当額から70%相当額に変更になり、当初予定していた50%相当額とは異なっているため経理に携わる方々に戸惑いがよぎりました。
これも2 年間です。
(その後は50%になる予定です。)

このタイミングで更に来年4 月から税率が10%、8%、1%の3 つになると決定し、経理に携わる方々には入念な準備と勉強が必要となることでしょう。
税制改正に付いていくだけで脳が鍛えられていく気がする今日この頃です。

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