初詣に行ってきました。

 令和二年になり、あっという間に十日が経とうとしています。今年も初詣で、お隣の吉塚にある十日恵比須神社に参拝してきました。
 当日は、博多の年中行事のひとつ「芸妓徒歩(かち)詣り」という、芸妓さんが徒歩で神社に参拝して、今年一年の開運と商売繁盛を祈願する催事もあったせいか大勢の参拝客で溢れかえっていました。

 みんなで福引をして、運試しをしました。それぞれ頂いたものが違っていて面白かったです。みなさんもご参拝の折りには、是非、引いてみてください。

 参拝後は、人混みを避けて行くうちに、いつの間にか吉塚駅近くまで戻って来てしまいました。近くのお店で新年会をと様子を伺っていましたが、何処もいっぱいでしたが、何とか入る事が出来ました。

お豆腐にちりめんじゃこのかけ放題
新鮮なお刺身の五種盛り
鶏の半身から揚げ(店員さんが切り分けてくれました)
珍しいひょうたんの漬物

 他にもお腹いっぱい食べて、鋭気を養うことができました。
 みなさんも十日恵比須神社にご参拝された後に、散策をされるのも楽しいかと思います。

仕事始め!

明けましておめでとうございます!本年も宜しくお願い致します!

元旦から筥崎宮、十日恵比須神社に初詣に行って参りました。

筥崎宮は例年以上に参拝の方が多く、参道は賑わってました。

十日恵比須神社は8日から始まる十日恵比須に備えて準備中という感じでした。

そして正月ラーメン・・・屋台の「しんきろう」です。

令和元年の仕事納め

 本日の大掃除をもって、年内のお仕事は終了です。この一年間に使ってきた店舗と道具に感謝の気持ちを込めて、キレイにしてあげました。

店内外を皆で掃除して、大きなしめ縄も飾り付けてもらい、既にお正月の雰囲気が出ています。

 店頭の飾り付けもバッチリです。
 最後に毎年恒例の行事で、店長が昼食をご馳走してくれました。とても美味しく、お腹いっぱいになりました。

 なお新年の営業は、来春1月6日月曜日からとなりますので、何卒、よろしくお願いいたします。

 皆様におかれましたは、良い年を迎えられることを祈念致します。

瑕疵担保が変わる?民法改正について

民法改正「瑕疵担保責任」から 「契約不適合責任」へ。

 2020年4月に施行される契約不適合責任。これまでの瑕疵担保責任が廃止され新たな視点で契約を行う必要があります。 これから売買が行われる土地・建物に関わってきますので勉強が必要です。瑕疵担保責任が「契約不適合責任」になるとどの様に変わるのでしょうか?契約不適合責任は読んで字のとおり、引き渡された売買の目的物が、種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、売主側が買主側に対して負う責任のことを指します。契約不適合状態であれば損害賠償請求の対象となるので注意しましょう。さらに契約が正常に履行されれば得られていたであろう利益についても請求できるようになります。改正後は従前の場合に比べ、買主側の権利が広範囲にわたりますので総じて請求額が多額になる可能性があります。

◆契約書への記載が重要に

改正後は契約の内容と対象物(土地・建物)が合致しているか否かが重要になります。合致していなければ合致させる義務が出てきますので、上記記載通り買主側の権利が認められやすくなります。したがって、改正後は以前に増して対象となる不動産の調査、契約書への落とし込みも細かな部分まで必要になります。  買主目線で見ると、以前に増して事細かに情報を得られる事はいいことですね。安心して取引が可能となります。売主としては契約書に詳細を記載することで問題回避ができますので、仲介業者に細かく物件について伝える必要があります。

◆追完請求と代金減殺請求が可能に

改正前同様、損害賠償請求、契約解除はできますが、加えて追完請求(契約不適合箇所の修繕)ができるように。催促をしても対応されない場合は代金減殺請求(減額請求)も可能となります。  改正はされるものの、根底として、売主・買主間での物件情報の共有と、契約書面でのしっかりとした説明が必要だという点では変わりないようです。

◆増えるインスペクション件数

これからの不動産取引ではインスペクション(第三者機関による物件調査)が重要になってくるように感じます。実際に専門機関への問い合わせやインスペクションが行われている件数も増えているそうです。間を取り持つ不動産業者として、安心・安全な取引を心がけることが変わらず大切です。

筥崎宮にお参りして来ました

 クリスマスも終わり、いよいよ年の瀬が迫るなか、この一年間の無事に対する御礼参りに、社員一同揃って筥崎宮に参拝してきました。

 当日は天気もよく、空気もそれほど寒くない、心地よい陽ざしでした。
 ちょうど我社だけでの参拝をする事ができ、皆で境内に足を踏み入れると、シーンとした、その厳かな雰囲気と相まって本当に清々しい気持ちになりました。
 お祓いをしていただくと、あらためて新年に向けて気分一新がんばって行こうという思いがこみ上げて来ました。
 今後とも 株式会社 大洋不動産不動産 をよろしくお願いします。

権禰宜の田村様、ありがとうございました。

相続マインズ福岡 第25回定例研修会に参加

12月13日㈮16:00から行われた相続マインズ福岡の定例研修会に参加してきました。

今回のテーマは

“『渋澤栄一の「論語と算盤」で未来を拓く』~よりよい明日のためのお金の使い方~

講師は、コモンズ投資信託株式会社会長の渋澤健(しぶさわ けん)さんでした。実は、この方は令和6年より新紙幣一万円の顔となる、
日本資本主義の父と称された 渋澤栄一氏 の5代目子孫にあたられます。

皆さんの中にも新紙幣の話に伴って、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、今後NHK大河ドラマにも放送が予定されています。

渋澤栄一著『論語と算盤』の中から「その経営者一人がいかに大富豪になっても、そのために社会の多数が貧困に陥るようなことでは、その幸福は継続されない」という言葉をはじめとして、今回のセミナーの題材に挙げられていたので、お話とともに、この本にも読んでみたいと興味を惹かれました。

また過去から現代に至るまでの各30年を区切って、時代の流れを俯瞰的に見た時、破壊と繁栄の繰り返しであることを興味深く話してくれ、そして今は繁栄に向かって進んでいる時代であると聞きホッとしました。

なかなか、この紙面上で全てを網羅できないのが残念なところですが、渋澤健さんは、今後もセミナーを開かれるようなので、皆さんも機会があればお話を聞かれても良いかと思います。


ご町内のために10年間休まずに続けています。

本日は町内清掃の日です。

いつもお世話になっている歩道さんのために~♪
いつも光合成して新鮮な空気を作り出してくれている沿道の植栽さんのために~♪
いつも当社の前を通って出勤、通学してらっしゃる方が気持ちよく歩けるために~♪
そして私たち自身が気持ちよく一日を過ごすために~♪

当社は定期的に町内清掃をしています。

当社の掃除レベルは高いです

当社スタッフは掃除が大得意です。なぜなら毎日交代で管理物件の清掃を行っているからです。物件には必ず社員がいきます。社員が自ら清掃をすることで何か問題が起こればすぐに対応ができます。外注には頼っていません。

毎回心の底から感心していることがあります。

それは毎日欠かさず掃除されている方がいることです。何人もいらっしゃいます。ご自宅前はもちろん、周辺のゴミもきれいに清掃されています。なかなかできることではないのですがその方にとっては毎日の日課なのでしょうか。私達も素直に見習うべきですね。感謝です。

たった20分の町内清掃ですが毎回袋いっぱいゴミが集まります。
集めた分だけ心もすっきり爽やか(もちろんゴミが落ちていないことが一番ですが)。自然と「おはようございます」の声が大きくなるのは納得です。

今後も続けていきます!

「所有者不明の土地」は将来どうなる?問題解決の3つの仕組みとは?

「所有者不明土地」の利用の円滑化等

2018年11月に施工された特別措置法です。
意外と知らない方も多いのではないでしょうか。実はこの所有者不明の土地、2016年時点で日本の国土の約20%を超えています。20%というと、九州がすっぽり入る広さ。そんな広大な土地が所有者不明なんて、驚きます(約410万ha)。
そもそも所有者不明の原因には、「相続」が深く関わっているようです。この所有者不明の土地も、当然ながら登記簿上では所有者が存在します。この名義人が調べてみると明治の頃から変わっていなかったり、所有者が変わっているけれども法務局に登記されていないことから割り出しが困難になっているようです。
現状では相続登記が義務化されていません。被相続人の死後、相続人が登記簿上の名義を書き換えないまま放置し、4代、5代と継承されることで相続人の数が100名を超えてしまい、調べることが困難なのだそうです。当然、このような土地が多くある場合、そこに道路を通したい、鉄道を通したいというときに話が進みません。実際に所有者が判明するまで多くの手間と費用をかけて探索する必要がありました。
2016年の損失コストは1800億円を超えているそうです。国土の20%の土地が活用できない状況だと考えると、今回の制度の施行も頷けますね。この制度では主に3つのことが挙げられています。
①所有者不明の土地を円滑に利用できる仕組み
・・公共性・公益性のある事業の場合、収用手続きが合理化・円滑化されました。また、10年を上限とし、土地の利用権の設定が可能に。(公園、緑地、文化共用施設、直売所など国、都道府県の事業認定要す)
②所有者の探索の限度を定める仕組み
・・公的情報について、行政機関が利用できる制度を創設。所有者の探索については親族への聞き取りまでと定義されました。
③所有者不明土地を適切に管理する仕組み
・・特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し財産管理人の選任等を請求可能にする制度を創設

上記では簡単に書いていますが、様々な制限や手間があります。活用されるべき土地が眠ってしまわないようにしっかり確認していく必要があります。

税理士法人TAパートナーズさん訪問!

JR門司港駅から徒歩10分、当社顧問、税理士法人TAパートナーズを初めて訪問させて頂きました!(下の写真は門司港駅です)

2Fのフリースペース、食堂があり、皆さんお食事をとられていました。すごい広いです!月に1度カレー屋さんが出張に来て振る舞われるとか。

これはパーティション?机?収納?これ、もう少しミニサイズなら欲しいです!

めかり公園からの絶景!そして関門橋!山口県がすぐそこです。

そしてお待ちかねの昼食。中華、ラーメン、うどん、ステーキ・・・悩みましたが、通りがかりに気になるお店「若戸屋」さんに決定!おでん定食、チャンポンをチョイス!これは美味い!また行きたくなるお店ですね!

相浦さん、ご馳走様でした!長尾さん、大貝さん、お忙しいところありがとうございました!次回は夜の部?で宜しくお願い致します!