【レッツスタディ №77】  不動産売却時の媒介契約書とは?

不動産売買において、不動産の媒介契約というものがあります。自分の不動産を売却する際に不動産会社に仲介を依頼する為に結ぶ契約なのですが、媒介契約は専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類の中から選択することができます。媒介契約をすることにより依頼内容、権利、義務、報酬などが明確になりますので、内容をある程度把握した上で契約を結ぶようにしましょう。

○専属専任媒介契約 (契約期間上限3ヶ月)
一社の不動産業者に独占して仲介を依頼する契約。3つの媒介契約の中で最も拘束力の強い契約となります。依頼された不動産業者は国土交通大臣の指定する流通機構に物件の登録をし、週に一度依頼主に売却活動の状況を報告する義務が発生します。また、この契約を締結した後は所有者が自分で購入希望者を見つけてくること(不動産会社を通さない契約)ができません。

○専任媒介契約 (契約期間上限3ヶ月)
一社の不動産業者に独占して仲介を依頼する契約というのは同じです。異なるのは依頼者(所有者)が自分で購入希望者を見つけてくることができ、不動産会社を介さない契約ができます。報告の義務に関して、不動産業者は2週に一度は状況報告を行う必要があります。

○一般媒介契約 (契約期間無制限)
3つの媒介契約の中で一番自由度の高い契約となります。依頼者は複数の不動産業者に同時に依頼することができ、依頼者(所有者)は自分で購入希望者を見つけてくることもできます。不動産業者は売却活動の報告をする義務がありません。また、国土交通大臣の指定する流通機構への登録も義務化されていませんので、他の2つの契約と比べると拘束力の弱い契約となります。

媒介契約については個人の方が頻繁に結ぶ契約ではありませんのでしっかりと内容、メリット・デメリットを考えた上で不動産会社に依頼したいですね。
ご自身の資産を任せる話ですので、何よりも信頼できる不動産会社を選び、しっかり相談できる環境を作ることが重要だと思います。